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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2021-02-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第2号

第二十四条第九項、「都道府県対策本部長は、当該都道府県区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策実施に関し必要な協力要請をすることができる。」。  そうすると、まん延防止等重点措置との違いは、要請に応じない事業者に罰則を科すということになりますよね。

田村智子

2020-11-13 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

そして、これは、具体的に五十五条の物資の売渡し、これはかなり強制的なものだというのはわかっておりますが、二十四条の都道府県対策本部長による必要な協力要請の部分だけでは私は弱いと思っています。  今まで、実際のところ、経団連や何かに、マスクの増産、防護服、やられていましたけれども、これは法に基づくものじゃないですよね。

早稲田夕季

2020-07-09 第201回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号

自治体との関係では、総理には、特措法上、二十条でございますが、政府対策本部長として、都道府県対策本部長、知事でございますが、との間の総合調整権限がございます。  総理は、緊急事態宣言解除までは都道府県知事と計四回会議を持ちましたが、解除後は行われていないものと承知します。国民向け記者会見についても六月十八日以来行われておりません。

高橋光男

2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号

ですから、そうすると法律に基づいて行うという話になるわけですけれども、でも、そういう点では、緊急事態宣言に基づく権限の前に、二十四条に基づく都道府県対策本部長権限というのもあるわけですよね。それを法律に基づくという形で行うことというのも、それはそれとして可能だと思うわけです。そういう意味でも、私はやはり、これまで以上に強いメッセージを伝えるというところがポイントであろうと思っています。  

塩川鉄也

2020-03-13 第201回国会 参議院 内閣委員会 第4号

さらに、特措法は、緊急事態宣言の前であっても、都道府県対策本部長である知事に、公私団体個人に対し必要な協力要請を可能とする権限が与えられています。この要請は、うがい、手洗い奨励にとどまらず、外出抑制や大規模イベント開催検討などが含まれることを否定しておらず、歯止めが掛かっていません。  

田村智子

2020-03-11 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

さらに、特措法は、緊急事態宣言の前であっても、都道府県対策本部長である知事に、公私団体個人に対し、必要な協力要請を可能とする権限が与えられています。この要請は、うがい、手洗い奨励にとどまらず、外出抑制や大規模イベント開催検討などが含まれることを否定しておらず、歯どめがかかっていません。  特措法は、市民の自由と人権の幅広い制限をもたらし、その歯どめが極めて曖昧なもので、問題があります。

塩川鉄也

2020-03-11 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

さらに、特措法では、緊急事態宣言の前であっても、第二十四条において、都道府県対策本部長権限規定をされております。  第二十四条の第九項では、公私団体個人に対し、必要な協力要請をすることができるとあります。  この第二十四条第九項に基づく要請内容には、何らか限定というのはあるんですか。

塩川鉄也

2020-03-11 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

次に、この緊急事態宣言に基づき、都道府県対策本部長は、外出自粛要請や、学校、社会福祉施設興行場等使用制限停止要請指示ができるとされています。  この要請の期間ですとか区域ですとか対象施設の範囲というのは、法文上の規定はもちろんないわけですけれども、どこでどのように定めるということなんでしょうか。

塩川鉄也

2012-04-17 第180回国会 参議院 内閣委員会 第7号

○国務大臣(中川正春君) 実は、二十四条にこういう規定があるんですが、都道府県対策本部長は、当該都道府県区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ対策実施に関し必要な協力要請をすることができる、こういう規定の中で、これは、緊急事態宣言前に対してもこれを適用をするような形でここに規定は置いてあります

中川正春

2012-03-23 第180回国会 衆議院 内閣委員会 第5号

さらに、政府対策本部長都道府県知事指定公共機関に対しまして、都道府県対策本部長市町村長やそれから指定地方公共機関に対しまして、必要に応じて総合調整指示をすることができるということになっておりまして、国、都道府県市町村が一体となって相互に連携をして対策に取り組む体制をつくっております。  

中川正春

2003-05-23 第156回国会 参議院 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会 第5号

被害を最小化にするための措置としては、都道府県対策本部長総合調整市町村長応急措置、消防、生活関連施設安全確保原子力施設危険物質等安全確保などの武力攻撃災害への対処のための措置、また、そのほか、交通の規制とか衛生の確保国民生活の安定、輸送及び通信の確保応急、復旧などについても検討をいたしております。  

福田康夫

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