2021-02-03 第204回国会 参議院 内閣委員会 第2号
第二十四条第九項、「都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。」。 そうすると、まん延防止等重点措置との違いは、要請に応じない事業者に罰則を科すということになりますよね。
第二十四条第九項、「都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。」。 そうすると、まん延防止等重点措置との違いは、要請に応じない事業者に罰則を科すということになりますよね。
特にこの都道府県知事、都道府県対策本部長として感染症対策の指揮を執っているわけです。この知事の見識、現場の状況を把握する上でも欠かせない情報だというふうに思いますし、この政府の基本的方針、この中にも生かされていると考えています。
○塩川委員 ちょっと戻って、確認ですけれども、じゃ、そもそも、今宣言が発出されている一都三県において、このステージの判断というのは都道府県対策本部長が行うということですよね。ですから、この一都三県で、ステージ3という判断を、この対策本部長、知事がされているかどうか。
そして、これは、具体的に五十五条の物資の売渡し、これはかなり強制的なものだというのはわかっておりますが、二十四条の都道府県対策本部長による必要な協力要請の部分だけでは私は弱いと思っています。 今まで、実際のところ、経団連や何かに、マスクの増産、防護服、やられていましたけれども、これは法に基づくものじゃないですよね。
自治体との関係では、総理には、特措法上、二十条でございますが、政府対策本部長として、都道府県対策本部長、知事でございますが、との間の総合調整の権限がございます。 総理は、緊急事態宣言解除までは都道府県知事と計四回会議を持ちましたが、解除後は行われていないものと承知します。国民向けの記者会見についても六月十八日以来行われておりません。
ですから、そうすると法律に基づいて行うという話になるわけですけれども、でも、そういう点では、緊急事態宣言に基づく権限の前に、二十四条に基づく都道府県対策本部長の権限というのもあるわけですよね。それを法律に基づくという形で行うことというのも、それはそれとして可能だと思うわけです。そういう意味でも、私はやはり、これまで以上に強いメッセージを伝えるというところがポイントであろうと思っています。
特措法におきましては、都道府県対策本部長は、当該区域における新型インフルエンザ対策等を的確かつ迅速に実施する必要があると認めるときは総合調整を行うということができると、また、仮に緊急事態宣言が出された後は施設の使用制限、停止の要請や指示など大きな権限を持つことになります。
さらに、特措法は、緊急事態宣言の前であっても、都道府県対策本部長である知事に、公私の団体、個人に対し必要な協力の要請を可能とする権限が与えられています。この要請は、うがい、手洗いの奨励にとどまらず、外出の抑制や大規模イベントの開催検討などが含まれることを否定しておらず、歯止めが掛かっていません。
さらに、特措法は、緊急事態宣言の前であっても、都道府県対策本部長である知事に、公私の団体、個人に対し、必要な協力の要請を可能とする権限が与えられています。この要請は、うがい、手洗いの奨励にとどまらず、外出の抑制や大規模イベントの開催検討などが含まれることを否定しておらず、歯どめがかかっていません。 特措法は、市民の自由と人権の幅広い制限をもたらし、その歯どめが極めて曖昧なもので、問題があります。
さらに、特措法では、緊急事態宣言の前であっても、第二十四条において、都道府県対策本部長の権限が規定をされております。 第二十四条の第九項では、公私の団体、個人に対し、必要な協力の要請をすることができるとあります。 この第二十四条第九項に基づく要請内容には、何らか限定というのはあるんですか。
次に、この緊急事態宣言に基づき、都道府県対策本部長は、外出自粛の要請や、学校、社会福祉施設、興行場等の使用制限、停止の要請や指示ができるとされています。 この要請の期間ですとか区域ですとか対象施設の範囲というのは、法文上の規定はもちろんないわけですけれども、どこでどのように定めるということなんでしょうか。
○国務大臣(中川正春君) 実は、二十四条にこういう規定があるんですが、都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる、こういう規定の中で、これは、緊急事態宣言前に対してもこれを適用をするような形でここに規定は置いてあります
さらに、政府対策本部長は都道府県知事や指定公共機関に対しまして、都道府県対策本部長は市町村長やそれから指定地方公共機関に対しまして、必要に応じて総合調整や指示をすることができるということになっておりまして、国、都道府県、市町村が一体となって相互に連携をして対策に取り組む体制をつくっております。
被害を最小化にするための措置としては、都道府県対策本部長の総合調整、市町村長の応急措置、消防、生活関連施設の安全確保、原子力施設や危険物質等の安全確保などの武力攻撃災害への対処のための措置、また、そのほか、交通の規制とか衛生の確保、国民生活の安定、輸送及び通信の確保、応急、復旧などについても検討をいたしております。